審判離婚
審判離婚とは、調停でも離婚が成立する見込みがなく、尚かつ家庭裁判所が相当と認めたときに、家庭裁判所が独自の判断のもとに「調停に代わる審判」によって離婚を成立させる方法。
調停離婚が成立しなかった場合でも、家庭裁判所が「離婚したほうがよい」という審判を下し、離婚が成立することもあります。それが審判離婚です。
ただし、家庭裁判所の下した審判に不服がある場合、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てると審判離婚は成立しません。
審判離婚は調停と裁判の中間に位置する制度ですが、一方からの異議申立てによって効力を失ってしまうため、あまり利用されていないのが現状で、離婚調停の申立て件数のうち、審判離婚はわずか0.1%程度となっています。
