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親権について

親権は、子どもの身の回りの世話や教育をする「身上監護権」と、子どもの財産を管理する「財産管理権」からなりたっています。離婚の場合は、「身上監護権」の部分を親権から切りはなし、親権者とは別に「監護者」を定めることができます。

監護者は、離婚届には記載されませんので、協議離婚の場合は必ず公正証書を作成するか、念書を作成しておくようにし、もしもの場合のトラブルを避けるようにしましょう。