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強度の精神病

夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に果たせない状態を指す。

離婚原因として認められる精神病は、早期性痴呆、麻痺性痴呆、そううつ病、偏執病、初老期精神病などですが、健康状態と強度の精神病の中間にあるアルコール中毒、薬物・劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは離婚原因と認められません。

回復の見込みがあるかないかは精神科医の鑑定結果によりますが、裁判所、特に最高裁判所は精神病を理由に離婚を認めることには消極的であり、実際に勝訴するのは難しいようです。それは、病気になった責任は当人にはないのに、離婚を強いることは酷だという考え方があるからです。