面接交渉権について
面接交渉権とは、親権が決定し離婚が成立した後、親権者あるいは監護者にならなかった方の親、つまり実際に子どもと生活を共にしない方の親が子どもと接触する権利。
原則的に親同志が話し合って決めることですが、一方がそれを認めない場合や、接触の内容が一致できずに話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停の申し立てをします。
夫婦間の話し合いで面接交渉権を決めた場合、公正証書を作成するか念書を作成しておくようにし、もしもの場合のトラブルを避けるようにしましょう。
面接交渉権とは、親権が決定し離婚が成立した後、親権者あるいは監護者にならなかった方の親、つまり実際に子どもと生活を共にしない方の親が子どもと接触する権利。
原則的に親同志が話し合って決めることですが、一方がそれを認めない場合や、接触の内容が一致できずに話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停の申し立てをします。
夫婦間の話し合いで面接交渉権を決めた場合、公正証書を作成するか念書を作成しておくようにし、もしもの場合のトラブルを避けるようにしましょう。