婚姻を継続しがたい重大な事由
常識的に見て離婚はやむを得ないと思われるものを指しますが、何が「重大な事由」であるかは裁判官の判断にかかってきます。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 性格の不一致
夫婦間のトラブルではもっとも多いケースだが、人それぞれ性格が違うのは当たり前と言うことができ、裁判で離婚の判決を得るのは難しい。 - 暴行・虐待・侮辱・粗暴
短気な性格、酒乱による暴行は離婚原因と認められる。また、浮気を疑い、陰湿的な行為を続けるのは精神的虐待となる。 - 勤労意欲の欠如・浪費
夫に働く意思がまったくない、生活が困窮するほどギャンブル等に熱中するなど。 - 犯罪で服役
犯罪を犯したからと言って即離婚をせまることはできないが、長期懲役刑に服している、あるいは犯罪を繰り返すので、婚姻生活を続けることが困難だと判断された場合。
