3年以上の生死不明
生存を最後に確認できたときから3年以上生死不明で、今現在も生死不明の状態が続いている場合。生死不明の理由は必要なし。
生死不明とは、生きているという証明も死んだという証明もできない状態を指し、「生きているのは確かだが、所在がわからない」という単なる行方不明の場合と異なることに注意が必要です。
3年以上の生死不明の場合は協議離婚や調停離婚ができませんので(夫婦間の合意が得られないため)、調停を飛び越して直接裁判で離婚を請求することになります。
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生存を最後に確認できたときから3年以上生死不明で、今現在も生死不明の状態が続いている場合。生死不明の理由は必要なし。
生死不明とは、生きているという証明も死んだという証明もできない状態を指し、「生きているのは確かだが、所在がわからない」という単なる行方不明の場合と異なることに注意が必要です。
3年以上の生死不明の場合は協議離婚や調停離婚ができませんので(夫婦間の合意が得られないため)、調停を飛び越して直接裁判で離婚を請求することになります。